著作権の消滅後の対応

著作権が消滅した後でも、

 

パブリックドメインとして利用しないほうが望ましいケース

 

が実際にあります。

 

かつて、国立国会図書館の「デジタルコレクション」というサイトに著作権切れで公開されていた図書が、

 

現在も販売中の出版社による申し立てがきっかけで、

 

インターネット上にて公開停止となるニュースがありました。

 

国会図書館、出版者からの抗議を受け、著作権切れ書籍のネット公開を一部停止 -INTERNET Watch Watch

 

 

申し立ての可能性を危惧するわけでなく、

 

出版社の社会における活動の大切さを考えてみます。

 

 

出版社は価値のある書籍を、売上という責任のもと、広める活動を行っています。

 

著作権が消滅しても尚、出版活動を続けて、その価値を広めていることに敬意を払って、二次利用せずに利益を出版社に集中させる発想・アイデアが考えられます。

 

また、改変に伴うミスのリスクなど、品質が保たれたり、本家が見つかりやすいという副次的なメリットもあります。

 

ただ、二次利用者のスキル・レベルにより解消されます。

 

 

個人による二次利用では、このような書籍以外にも、出版が継続されていなかったり、出版社がなくなっている書籍は多くあり、二次利用の対象として選択するときは、そちらの作業を優先的に進捗させる、ということでよいでしょう。